医療保険制度の健康保険法等の一部改正に伴うお知らせ|2020年10月1日施行

2020.09.30

おしいれクラウドサポートデスクでございます。

平素よりおしいれクラウドをご愛顧賜り厚く御礼申し上げます。

2020年10月1日より医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第9号)が施行され、個人情報保護の観点から、保険者番号および被保険者等記号・番号(以下「被保険者等記号・番号等」という。)について、健康保険事業またはこれに関連する事務の遂行等の目的以外で告知を求めることが禁止されます。
これに伴い、令和2年10月1日より作業員名簿の、被保険者記号番号ならびに保険者番号の要求が制限されます。

そのため、かねてより記載を求めていた健康保険の保険者番号下四桁について、記載項目の削除ならびに書類での表示を削除致します。

(国土交通省見解においても、下四桁の記載を求めてはならないとの回答でございます)

■対象となる本人確認書類
各種健康保険証

■変更点
<2020年9月30日まで>
本人確認書類として各種健康保険証を提出する場合、氏名および生年月日記載面、住所記載面(裏面の場合あり)の画像を添付。

<2020年10月1日以降>
本人確認書類として各種健康保険証を提出する場合、各種健康保険証に記載されている「被保険者等記号・番号等」部分をお客様にマスキングしていただき、氏名および生年月日記載面、住所記載面(裏面の場合あり)の画像をご提出いただく必要がございます。
※万が一、ご提出いただいた資料のマスキングが不十分である場合には、元請側にて該当箇所にマスキングを施して管理する必要があります

おしいれクラウドの変更箇所について

作業員名簿の健康保険項目にて、今まで表示をしていた末尾4桁を表示しないようにします。(下記赤枠参照)

承認済みの書類について

10月1日時点で承認済みの書類につきましては、末尾4桁は通常通り表示されます。
(※厚生労働省問い合わせにより、10月1日より前のものについては問題ないとの回答を得ております)

本件、健康保険法に関するお問い合わせは厚生労働省保健局へお願い致します。

引き続き、おしいれクラウドを何卒よろしくお願い致します。

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